打瀬の会 会則

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1. 名称及び所在地

本会は、千葉市立打瀬小学校(以下「本校」といいます。)「打瀬の会」(以下「本会」といいます。)と称し、本会を千葉市美浜区打瀬1丁目3番1号千葉市立打瀬小学校に置きます。

2. 目的

本会は、5.で定める会員相互が協力し、家庭と学校および地域社会における児童の健やかな成長を願うことを目的とします。

3. 活動

本会は、次の活動を行います。

  1. 学校の教育環境の整備充実をはかります。
  2. 家庭と学校および地域社会との緊密な連絡によって、教育環境の健全化をはかります。
  3. 会員相互の親睦と教養の向上に努めます。
  4. その他、本会の目的達成に必要と認めたことを行います。

4. 方針

児童の教育および福祉のために活動している諸団体や諸機関と協力します。なお、特定の政党や宗教を支持せず、営利を目的とした活動を行いません。

5. 会員

本会の会員を次のとおりとします。

  1. 本校に在籍する児童の保護者。
  2. 本校に勤務する教職員。

ただし、委員については、3月末をもって上記1の資格を失った場合にも、その直後の定期総会終了までは会員であることとします。

6. 委員の選出

各委員の候補者を各学年の会員家庭数の10%程度選出し、候補者全員の互選により、7.で定める各委員を決定します。選出においては、原則一子一回は委員候補者となります。ただし、該当者がいない場合はこの限りではありません。

7. 委員

本会に次の委員を置きます。

  1. 総務委員
    1. 会長 1名
    2. 副会長 2名
    3. 書記 2名
    4. 会計 2名
  2. 専門委員
    総務委員を除く全委員は、各専門委員会に属します。なお、各専門委員会より、委員長1名を選出し、担当教職員をおきます。

    各専門委員会の委員数については,選出された委員の総数に基づき運営委員会で決定します。
    1. 学年・学級委員会
    2. 文化・美化委員会
    3. 育成委員会
    4. わくわくキャンパス
    5. 周年行事準備委員会(周年行事開催の前年および当年)
  3. 運営委員
    総務委員7名、学年・学級委員2名(委員長、副委員長)、文化・美化委員長1名、わくわくキャンパス1名、周年行事準備委員2名(委員長、副委員長)、教職員1名とします。

8. 任期

  1. 委員の任期は、選出された定期総会の時点から翌年の定期総会の時点までの原則1年とします。ただし、再任を妨げません。育成委員会の任期は原則2年、育成委員を兼任する会長・副会長の任期は原則1年とします。
    周年行事準備委員会の任期は原則2年とします。
  2. 委員に欠員が生じた場合
    1. 総務委員については、運営委員会に一任する。
    2. 後任を選出するかどうかは当該委員会に一任するが、各専門委員会の委員長は当該委員会より必ず選出する。また、学年・学級委員については、欠員を生じた学年より必ず選出する。
    3. 後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

9. 総会

  1. 総会は全会員をもって構成される本会の最高議決機関です。
  2. 総会は定期総会および臨時総会とします。
  3. 会長は、定期総会を毎年一回年度始めに招集・開催します。定期総会直前の3月末をもって会員でなくなる保護者は、定期総会に陪席することができます。
  4. 定期総会の議決事項は以下の事項とします。
    1. 前年度活動報告、会計決算報告の承認。
    2. 本年度の委員の承認。
    3. 本年度の活動計画および予算計画の議決。
    4. 会則の改廃の議決。
    5. その他の事項についての議決。
  5. 臨時総会は会員の要望により運営委員会が認めたときに開催することができます。
  6. 総会の会議は全会員の1/2以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、その議事は出席した会員(委任状を含む)の過半数をもって決定します。

10. 委員会

  1. 運営委員会
    運営委員会は運営委員により構成され、各専門委員会の活動の共通認識、緊急事項の処理を含め、本会の活動遂行上、必要と認められる事項の審議、決定を行います。
  2. 総務委員会
    総務委員会は総務委員により構成され、運営委員会の議事進行、各専門委員会との連携、対外的な窓口としての活動、即時対応案件の暫定処理を行います。
  3. 専門委員会
    各専門委員会は、それぞれの目的・活動に応じた企画、運営を行います。

上記1~3の各委員会の会議は、委員会の構成員の1/2以上の出席をもって成立し、その議事は出席委員の過半数をもって決定します。なお、会員は全ての委員会を傍聴できます。

11. 会計監査

前年度の総務委員2名と教職員1名で構成され、会計事務について監査を行い、総会において報告します。任期は定期総会の時点から翌年の定期総会の時点までの原則1年とし、他の委員を兼ねる事が出来ません。

12. 会費および会計

  1. 本会の経費は会費、その他の収入をもってこれに充て、総会において議決された予算にもとづいて行われます。
  2. 会員は会費を納入するものとします。ただし、教職員は会費を免除とします。
  3. 会費は一家庭につき月額200円(年額2,400円)とし、運営委員会で審議し総会において決定します。会費の徴収方法等については、別に定めるところによります。
  4. 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わります。
  5. この会の活動に必要な収支の予算を立案するのは、総務委員・各専門委員会委員長・運営委員会担当教職員とし、会長が召集します。
  6. 本会の活動に伴って収益を得た場合、その使途については会員の意見を聞いた上で運営委員会にて話し合い決定します。
  7. 会費徴収及び会計に係る業務は会計が行います。

13. 会則の改廃

本会の会則は、会員の要望により、運営委員会で検討を行い、総会に諮って改廃することができます。

附則

本会会則は平成9年3月1日より実施します。
本会会則の一部変更 平成11年4月22日
本会会則の一部変更 平成12年4月24日
本会会則の一部変更 平成13年4月21日
本会会則の一部変更 平成14年2月18日
本会会則の一部変更 平成14年4月26日
本会会則の一部変更 平成15年4月24日
本会会則の一部変更 平成19年4月23日
本会会則の一部変更 平成21年4月23日
本会会則の一部変更 平成27年4月23日
本会会則の一部変更 平成28年4月21日
本会会則の一部変更 平成30年4月26日
本会会則の一部変更 令和2年6月26日
本会会則の一部変更 令和5年4月27日
本会会則の一部変更 令和5年12月12日

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