会費の徴収方法等についての細則
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1. 目的
この細則は会則12条3項に基づき、会費の徴収方法などについて必要な事項を定めるものとします。
2. 会費の徴収方法
- 会費は4月1日に在籍した会員から年額を一括して徴収します。
- 転出者・転入者への会費返金及び徴収の基準月について
転出者については、会員から総務会計に対し、転出日の1週間前までに申し出があった場合のみ、1日に在籍していた月を基準月として、次月分より返金します。転入者については、末日に在籍する月を基準月として当月より徴収します。 - 会費を減額できる場合
会員からの申し出により,会費を減額できる場合は次の通りとします。- 児童の疾病・負傷その他の事由により、長期にわたり欠席する場合。
- その他、運営委員会が適当と認めた場合。
- 会費を免除できる場合
会員からの申し出により,会費を免除できる場合は次の通りとします。- 主たる生計を維持していた会員が死亡した場合。
- その他、運営委員会が適当と認めた場合。
附則
- この細則は平成13年4月21日の総会の議決を得た時から効力を発します。
- 本細則の一部変更 令和2年6月26日